大判例

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広島高等裁判所 昭和27(ラ)1 高裁判例

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の趣旨及び抗告理由は末尾に添附した別紙抗告状と題する書面記載のと

おりであるが、先づ本件抗告が適法か否かについて判断する。

<要旨> 労働組合法第二十七条第五項に則り受訴裁判所が当該労働委員会の申立

によりなしたいわゆる緊急命令に対</要旨>しては使用者は抗告の申立をすることが

できないものと解するを相当とする。蓋し、労働組合法上かかる緊急命令に対し抗

告権を認めた規定がないばかりでなく、前記条項によれば受訴裁判所は審理の経過

に鑑み適当と認めるときは何時でも当事者の申立により若しくは職権で一旦発した

緊急命令を取消し若しくは変更することができ、従つて、特に抗告の申立を認める

必要がないからである。

よつて、本件抗告は不適法であるから、これを却下すべく、抗告費用は抗告人の

負担とし、主文のとおり、決定する。

(裁判長裁判官 久利馨 裁判官 藤間忠顕 裁判官 山崎林)

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